3年間の指定寄附期間が終了しました
熊本地震からの復興のために、指定寄附を受け令和3年12月20日でまる3年となり、指定寄附期間が終了しました。
3年間で個人196件、法人12件から36,012,000円のご寄附をいただきましたこと感謝に堪えません。
11月26日に起工式を終えこれから復興に向かいます。皆様から頂きましたお心を胸に今後も御仏の元精進してまいります。
なお、指定寄附期間が終了することで、ご寄附に伴う「税税上の優遇措置」がなくなりますことをお知らせ致します。
平成30年12月21日より福成寺に指定寄附金制度が適用されました。
「指定寄附金制度」とは寄附者に対して税制上の優遇措置が受けられる寄附の制度です。
福成寺 住職 福成寺託真よりご挨拶
熊本地震で大きな被害をうけ、今年4月で3年になります。物心両面に被災されました皆様に、改めて心からお見舞い申し上げます。
福成寺は開基以来450年、走潟の地に来て350年、歴史ある福成寺の法灯を守り、受け継いで参りました。明治10年(1877年)西南戦争で本堂消失後、仮御堂という形で建立はしたものの、今回の地震で解体を余儀なくされるような大きな被害を受け、再建の具体的な道筋も見えないまま、平成28年11月に解体を終えました。永く門信徒の皆様、そして地域の皆様が集う場としてこの地に建っていた本堂がなくなるということに、深い寂しさを感じましたが、選択の余地はございませんでした。
そんな中、有り難いことに、門信徒の皆様、地域の皆様からも、再建を願う温かいお言葉を多く頂き、計画の具体化を進めて参りました。その結果、昨年11月に『第一回本堂再建委員会』を開くに至り、本格的に再建委員会を立ち上げ、やっと再建への第一歩を踏み出すことが出来ました。
この事業は、福成寺450年の歴史におきましても滅多にない大事業となり、多くの門信徒の皆様のご支援、ご協力なくしては到底成し遂げられないものです。本堂は皆様のよりどころであり、共有の財産であるとはいえ、被災された方々はもとより、大変厳しい経済事情の中、多大なご負担をおかけすることは心苦しい限りでございます。当然のことながら、本堂建立にあたっては極力無駄を省き、少しでも少ない予算で、末永く門信徒の皆様のよりどころとなるものを建立すべく努力していく所存です。
以上の趣意をご理解頂き、門信徒のみなさま並びに有縁の方々のご懇志をお願い申し上げますとともに、ご支援ご協力くださいますようお願い申し上げます。
指定寄附金の用途
熊本地震以後、すでにお寄せ頂いている奉賛金(寄附金)に加え、指定寄附金は「本殿」と「仏具」の原状回復工事費にすべて充当いたします。「本殿・仏具」原状回復工事費の不足分、その他敷地内の原状回復工事は福成寺の自己負担で行います。
原状回復事業の概要
工事内容
- 工事1
- 本堂の原状復旧(御西宮殿屋根張、須弥壇、開山厨子、欄間、後間柱・枡組・彩色工事)
①解体工事 ②再建工事 - 工事2
- 損壊した仏具の塗替え・補修
工期
本堂の現状復旧工事
平成31年11月から平成33年12月まで(予定)
仏具等の塗替え・補修
平成32年10月から平成33年12月まで(予定)
事業費予算(概算)
本殿現状復旧(工事1) | 82,080,000円 |
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仏具等塗替え・補修(工事2) | 14,860,800円 |
合計 | 96,940,800円(概算) |
それぞれの工事費には設計監理費などの諸経費が含まれています。
指定寄附金の目標額
目標額:47,090,800円
総事業費96,940,800円のうち、本堂(工事1)と仏具等(工事2)の復旧を対象にした指定寄附金47,090,800円を募集します。
残りの50,000,000円を福成寺が負担します。
寄附金手続きの流れ
- ご寄附いただける方は、本ページ下部の『寄附申請フォーム」からお申し込みください。
- 指定口座へお振込みをお願いいたします。
- お振り込みが確認できましたら、証明書(領収書)を発行・送付いたします。 ※
※事務処理上、お振り込み後お日にちが掛かりますのでご了承ください。
必ず申請フォームより申請をお願いいたします。申請がないと証明書(領収書)の発行ができません。
募集期間及び寄附受入れ口座
平成30年12月21日から平成33年12月20日まで(3年間)
寄附金の受け入れ制限
次に該当する寄附金は、受入れることが出来ません。
(1)寄附金を受け入れることによって、寄附者が多大な財政負担をともなう場合
(2)寄附申込み後、寄附者の意思により寄附金の全額又は一部を取り消す場合等
寄附金による税制上の優遇措置
寄附いただいた寄附金には、税制上の優遇措置があります。寄附金の入金確認後,確定申告時に必要となる証明書(領収書)を寄附者に送付いたします。
会社等の場合
寄附金の 全額が損金に算入されます。
個人の場合
当該年に 寄附した合計額(総所得額の40%を限度)から2千円を差し引いた額について、所得控除を受けることができます。
※優遇措置を受けるには確定申告が必要です。詳細については 「財務省ホームページ」 をご覧ください
お問い合わせ先
宗教法人 福成寺
〒869-0404 熊本県宇土市走潟町802-1
0964-22-6571
窓口受付時間 9:00~17:00
担当 福成寺